企業の人材育成・雇用Manpower training
日本以外の国で、現地のイベントやヘッドハンターを通して日本にある会社の内定を獲得し、日本での就労が今後始まる場合、日本のビザを申請するためにあらかじめ入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付を受けなければなりません。 留学生として渡日する時と同様で、長期にわたって日本に滞在するため、就職する予定の会社やご自身に関する審査を受ける必要があるからです。このページでは、その際に必要となる手続きを主に紹介していきます。
まず、海外で日本にある会社の内定を取ってから、実際に日本で働き始めるまでたくさんの手続きがあり、非常に時間のかかるプロセスでもあります。「内定取れた!やった!」で手続きをおろそかにしてしまうと、せっかくのチャンスを無駄にすることもありますので、必ず規定のプロセスに従って来日の手続きをしましょう。
まず、スポンサー企業(内定をもらった企業)の人事担当者と連絡を取り、ご自分のほうで用意すべき資料等を細かくお伺いしましょう。
申請予定の在留資格によっては違ってくることもありますが、一般的に、在留資格認定証明書交付申請書(申請人用、計2ページ)、写真、海外の住民票(中国の場合は「戸籍票」)、最終学歴の卒業証書/卒業証明書、日本語能力試験や他の資格を持っている場合はその合格証書などを提出する必要があるでしょう。
もし今後「永住権を取りたい」、「最初から高度専門職の在留資格を取りたい」などご要望がある場合、この時点で企業の人事担当者にしっかり説明をしましょう。企業側も安定して働いてもらいたいものですので、できるだけ協力してくれるところが多いです。
担当者から、詳細をもらえたらその通りに資料を準備しましょう。
「これくらいあれば大丈夫だろ」と安易に思わず、何か不明点などがあったら、速攻担当の方に聞きましょう。日本の入国管理局は、特に書類審査を重視しており、少しでも間違いやずれがありましたら不交付になってしまう可能性が格段にあがりますので注意しましょう。
準備が終わりましたら、一度スキャンしたものを担当者に送り、確認していただくと良いでしょう。そうするとコミュニケーションによるずれも早期発見できますし、書類が届いてから不備が見つかった、などの事態も防げます。
書類を日本に送る際に、必ず追跡できるもので送りましょう。基本的にEMSやDHLなどが用いられることが多いです。
申請者のみでなく、受け入れる予定の会社も入管にたくさん資料を出さなければなりません。なぜなら、会社の業績は順調で、該当外国人に適正な給与を支払えることなどを認めてもらわないとそもそも在留資格認定証明書は交付されないからです。
会社の規模によって提出書類が違いますが、この部分に関しては申請者に開示できないデータ等も含まれる可能性はあるので、あまり触れず会社へお任せしましょう。
資料の用意が終わりましたら、会社の人事/総務担当者あるいは会社より委任された行政書士がそれを入管へ提出し、審査してもらいます。
資料の提出より1ヵ月~3ヵ月で結果が会社/行政書士へ通知され、会社の人事担当者が内定者(申請者)へ連絡するのはこのタイミングになるでしょう。
基本的に申請者の書類に偽造などがなく、会社の事業計画もしっかりとしていれば、在留資格認定証明書が交付されます。
ここで交付されなければ、しっかり会社やその行政書士に不許可の理由を入国管理局に聞いてもらい、対策を打ちましょう。
会社から、在留資格認定証明書や内定通知書が郵送され、手に届くとやっと本国でビザの申請ができるようになります。
ここで注意が必要なのは、在留資格認定証明書が交付されたとしてもビザが発給されるとは言えません。大使館や領事館の指示に応じて書類を用意しましょう。
ビザが発給されたら、航空券など本格的に渡日の準備を始めましょう。もちろん、この時点でも企業の人事担当者へ一報を入れたほうが良いでしょう。
留学ビザと違って、就労ビザの場合申請者の経済能力はあまりチェックされていません。学歴や職歴に問題がなく、加えて受け入れ予定の会社もしっかりとしていれば、在留資格認定証明書やビザが交付される可能性が高いと言えるでしょう。
せっかくつかんだ来日のチャンス、ぜひ生かしてください!