企業の人材育成・雇用Manpower training
「留学」の在留資格では、アルバイト先が決まっていなくても「資格外活動許可」を申請することができるのですが、就労系在留資格を取得した後副業がしたい等の場合は「個別的許可」となり、手続きが複雑になります。改めて、「資格外活動許可」についてご紹介したいと思います。
学生時代、多くの方はアルバイトを経験していたと思います。その際は、「資格外活動許可」はどこで取得されたのでしょうか。
実は、羽田空港、成田空港、関西空港など、その場で在留カードを受け取れる空港の場合、「留学」在留資格を取得する予定の人は上陸許可に続き「資格外活動許可」の申請もできます。入国してからの申請は、住居所在地を管轄している入管へ出向かわなければならなくなった方も多かったと思います。
思い出していただきたいのは、「留学」在留資格では、アルバイト先が決まっていなくても「資格外活動許可」を申請することができるのです。これは法律上「包括的許可」と言われているそうです(「留学」以外、「家族滞在」の在留資格を持つ方もこれに該当します)。
ただ、就労系在留資格を取得した後副業がしたい等の場合は「個別的許可」となり、手続きが複雑になります。
資格外活動許可は、在留資格で認められた範囲以外の活動を認めるもので、許可を得ないで在留資格外の就労をすると不法就労となります。
つまり、ここで注目していただきたいのが、資格外活動はあくまでも報酬を得る「就労」を指しており、就労ではない勉学などは資格外活動に該当しません。
また、下記の3点もご注意ください。
・臨時的な収入の得られる講演、講義などは継続的に行っていない限りは資格外活動ではありません。
・就労系在留資格を持っている場合、現在許可されている就労活動の範囲内の活動は資格外活動になりません。
・就労系在留資格を持っている場合、単純労働(コンビニ、飲食店などでのアルバイトなど)の資格外活動は認められません(「留学」、「家族滞在」は可)。
なので、下記の状況だと資格外活動の違反(不法就労)にはなりません。
・「技術・人文知識・国際業務」在留資格を持つエンジニアが、本業で報酬を得ながら、スキルアップのために夜間の時間を使って大学に通って勉学をすること。
・「技術・人文知識・国際業務」在留資格を持つエンジニアが、臨時的な報酬を得て大学等で講演を行うこと。
・「技術・人文知識・国際業務」在留資格を持つ通訳者が、週末に報酬を得て翻訳のアルバイトをすること。
それでは、申請時に必要な資料を見ていきましょう。
・資格外活動許可申請書
法務省HP(http://www.moj.go.jp/content/000099659.pdf)ではPDFで用紙が提供されています。
・パスポート及び在留カード(提示のみ)
・行う予定の資格外活動の内容を明らかにする書類
主に雇用主と行う予定の業務について説明する資料が望ましいです。信ぴょう性を高めるために、雇用先の社判、あるいは代表者の押印があればなお良いでしょう。
学生時代と違い、社会人となってからの資格外活動がより厳しく審査されます。無許可、あるいは許可されていない活動をした場合、退去強制になってしまうこともあり、退去強制にならなくても次回の在留資格変更、更新時に不利になってしまうことがありますので気を付けましょう。