企業の人材育成・雇用Manpower training
留学生の中では、どこかの会社に入るよりは、自分の手で新しいビジネスを作りたい!と思っている人も多いでしょう。でも「留学」在留資格のままでは、実際に事業を経営することは許されていません。会社を設立した後に、事業計画などを入管に提出し、審査をしてもらわなければならないのです。その審査に通ることができれば、「経営・管理」在留資格への変更が認められます。 「経営・管理」在留資格への変更に関しては、綿密な事業計画、専門的な許認可申請手続きなどが必要です。
「技術・人文知識・国際業務」在留資格の審査では、就職予定の会社の経営状況などが重要視されますが、「経営・管理(旧投資・経営)」在留資格に関しては、すでにある会社の取締役としてつく場合を除いて、新しい会社を立ち上げることが多いので、審査されるポイントも細かくなっており、細心な注意を払う必要があります。下記、要件をわかりやすくご説明していきますのでご参考ください。
また、こちらでは「株式会社」を設立する場合での説明になります。個人事業主でも認められることがありますが、条件等はかなりややこしくなってしまいますので、行政書士に相談されることをおすすめいたします。
・会社の規模について
会社の規模に関しては、一般的に【2名以上の常勤職員】か、【資本金の額が500万円以上】であることが求められているとされています。
ここでいう常勤職員は、就労系在留資格を保有する外国人ではなく、日本人か、身分系在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等など)を保有する外国人でなければなりません。すなわち、雇用において日本経済にプラスになる必要があるのです。
また、資本金が500万円以上である条件も、入国管理局が明文で出しているわけではありませんが、いままで在留資格が許可された人の例を鑑みての判断基準ですのでご注意ください。
両方満たさない場合でも、2名以上の常勤職員または500万円の出資金に準ずる規模と入国管理局に認められたら、在留資格が許可されることもあります。
・事務所について
事務所要件に関しては、経済活動が単一の経済主体の元において一区画を占めて行われる必要があるとされています。難しい言葉ではありますが、基本的にバーチャルオフィスは認められず、レンタルオフィスと賃貸オフィスは良いとされています。もちろん、申請人が所有する物件であっても問題ありません。
ただし、自宅兼事務所となる場合、事務所として入国管理局に認めてもらえない場合もありますので、ご注意ください。
・事業の継続性について
日本で株式会社を設立する場合、元々資本金に関しては制約はなく、1円以上であれば設立は可能とされていますが、身分系在留資格を所持していない外国人が会社を設立する場合は先述のように制限がかけられる上、新規設立時だけでなく、「経営・管理」在留資格を手に入れた後の更新時でも事業の継続性についても厳しく審査されます。
新規設立の場合、事業計画書の提出が必要で、その記述内容から審査され、更新時は財務諸表と納税書類から判断されます。
・実質的経営について
わかりやすくご説明すると、申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実際に経営を行っているかが審査されます。「出資」しただけでは、「経営・管理」在留資格は手に入れられません。
別ページの「技術・人文知識・国際業務」とは同じく、ここでは会社を新設する場合を想定してカテゴリー4の提出資料をご説明します。
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート及び在留カード(提示のみ)
ここまでは、「技術・人文知識・国際業務」の提出資料と同じです。在留資格変更許可申請書も記入例をご用意しましたので、ぜひご参考ください。
・申請人の活動内容等を明らかにする資料
・事業内容、事業規模、事業所用施設の存在を明らかにする資料
・事業計画書の写し
・登記事項証明書
ここまでの提出書類は、今後この会社の見込める収益などを入管に認めてもらうためのものです。真実味のある、かつ実現性のある事業計画にしていきましょう。
【すでに法人が立ち上がっている場合】
・直近の年度の決算文書の写し
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
【法人を新たに立ち上げる場合】
・役員報酬を定める定款あるいは役員報酬を決議した株主総会の議事録、報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のいずれかの写し
これらの提出資料に関しては、申請者の状況や開設予定の会社の状況によって大きく変わってくるものですので、専門家の行政書士にお願いする人が多いようです。
多くの行政書士事務所では、電話や対面での無料相談窓口が用意されていますので、一度実績のある専門家の方に相談してみてはいかがでしょうか。