企業の人材育成・雇用Manpower training
「高度専門職」という在留資格へ変更できれば、複合的な活動(会社に勤務する傍ら起業する、他の機関で研究や教育活動を行うなど)を行えるようになるうえ、「永住者」になるまでの期間が大幅に短くなるので、多くのみなさんは申請したいのではないでしょうか。 実は条件を満たせば、留学生の方が就職をし、「留学」から直接「高度専門職」への在留資格変更許可申請も可能なのです。
元々、「特定活動」という在留資格の下に、「高度人材」という分類がありましたが、2016年の入管法改定により、高度の専門的な能力を持つ外国人の受け入れを促進させるために「高度専門職」として独立しました。
ポイント制で審査され、70点(「要件」の項目で詳しくご覧いただけます。)を超えていれば、下記のような待遇が受けられます。
「高度専門職」以外の就労系在留資格は、基本的に許可されたその機関での就労しかできないという決まりがあります。その以外の活動を行おうとしたら、「資格外活動許可」を取るか、在留資格の変更許可申請をするかしかありません。
それと違って、「高度専門職」を持っている場合、認められた期間での就労に加え、それに関連する事業の経営や、別の期間での研究・教育活動などをすることもできます。
ただし、「高度専門職」の認定を受けるときの会社での就労に支障が出ないことが条件であり、転職などをしたら改めて入管に審査してもらわないといけません。また、経営に関してはあくまでも「関連事業」しかできないのです。
他の就労系在留資格ですと、会社の規模や申請者の在留状況により「1年」や「3年」など期間の短い在留資格しか付与されないこともありますが、「高度専門職1号」の場合は一律で5年間の在留期間が認められます。更新の頻度がかなり減りますので、手間が減るイメージですね。
就労系在留資格を持つ人が永住許可をとりたい場合、継続して日本に10年以上住むことが一番の関門とも言えるでしょう。
「高度専門職」を持つ外国人は、そのポイント制の点数により大きく優遇されます。ポイント制で70点以上を獲得すると、10年間が「3年間」に短縮され、80点以上の場合、なんと「1年間」に短縮されます。
こちらの条件で、「高度専門職」在留資格を目指す方が多いのではないでしょうか。
一般的に就労系在留資格を持つ人の配偶者を日本に呼ぶ場合、「家族滞在」という在留資格しかもらえません。こちらの在留資格は、原則的に報酬をもらって働くことはできず、「留学」と同じように「資格外活動許可」をとれば週に28時間のアルバイトができるという決まりになっています。フルタイムの仕事がしたい場合、就労系在留資格への変更は余儀なくされます。
「高度専門職」を持つ外国人の配偶者の場合は、職種は限られますが、学歴や職歴など条件を満たしていなくてもフルタイムで働くことができるのも大きいメリットと言えます。(ちなみに、その場合配偶者の方がもらう在留資格は「特定活動(高度外国人材の配偶者等)」となります。)
こちらもかなり注目されています。「高度専門職」にかかる在留手続きは入国管理局が優先的に処理してくれます。
入国事前審査(在留資格認定証明書の交付申請など)は受理から10営業日以内、在留審査(在留資格更新及び変更申請など)は受理から5営業日以内と日本の入管にしてはかなりのスピード対応です。
ただし、申請書類に不備があったりすると上記の処理時間は保証されませんのでご注意ください。
上記の5点以外でも、条件付きで親や家事使用人を日本に連れてくることもできるなど、優遇が満載です。
就労予定の方は、ぜひ一度下記の要件やポイント表も確認していただき、条件に満たしていれば取得を強くおすすめいたします。
・「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」在留資格への変更時にそれぞれ要求されているすべての要件
・予定年収が最低でも300万円/年を超えること
・それぞれのポイント表にて、70点以上を獲得すること
ここでは、主に下記に付記するポイント表についてご説明します。
全体的に見れば、下記5点が重要視されているようです。
・年齢が若いこと
・年収が高いこと
・経験年数が長いこと
・日本、海外問わず研究実績のあること
・日本語能力が高い(あるいは日本の大学/大学院を卒業している)こと
2016年の入管法改定では、指定大学出身者への加点、日本語能力試験N2合格者への加点などが追加され、より点数が取りやすくなってきております。
また、海外で取った資格でも、加点対象になっている可能性があるので細かくチェックしましょう。
例えば、早稲田大学(指定大学10点+日本の大学10点)で修士を修了し(20点)、日本語能力試験N1に合格している(15点)23歳(15点)の留学生が軽々70点のボーダーラインを超えるので、実務経験がなくても予定年収が300万円(税引き前)を超えるのであれば、「留学」から他の就労系在留資格を経由せず、直接「高度専門職1号」への変更申請することができます。
もちろん、ポイント計算表で70点を超えたとしても、他の要件で審査もされますので、必ず在留資格変更許可申請が通るとは言えません。
また、ご自分の採点で70点を超えた場合でも、提出する証明資料などが入管に認められなかった場合、加点が計算されないこともあります。それで70点を下回ってしまった場合、「高度専門職」ではなく「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格への変更となる可能性もございます。
下記ポイント表を付記いたしますので、一度採点してみてはいかがでしょうか。
現状70点を超えそうにない方でも、まず「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格へ変更いただき、年収等が上がるときにはクリアできる可能性が出てきますので、タイミングを見てご自分のポイントを計算しなおすのもいいかもしれません。